■介護保険適応の住宅改修について
●支給限度額:原則として要介護度に関わらず、1人につき20万円までが限度額となります。
※20万円に達していない場合、差額分は再度利用できます。
●対象者:介護保険の認定を受けた方(要支援1・2、要介護1~5)
●支給対象:
-
廊下・便所・浴室・玄関などに転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置
-
敷居を低くする工事
-
スロープを設置する工事
-
浴室の床のかさ上げ 等
-
疊敷から板製床材・ビニール系床材等への変更(居室)
-
床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
-
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える
-
ドアノブの変更
-
戸車の設置 等
●支給方法:
自己負担額は工事金額の1割です。
お支払いの方法として
1.受領委任払い
2.償還払い
の2種類がございます。
工事の急な必要性がある場合は償還払いを、そうでなければ受領委任払いが基本となります。
また、支払限度額を超過した場合、超過分は全額自己負担となります。
1.受領委任払い/
あらかじめ工事の許可申請をいたします。
申請後、1~2週間で許可をお知らせする書類(給付券)がご自宅に郵送されます。
書類到着後、工事着工となります。
工事終了後、自己負担金の工事金額の1割のご集金と、書類(給付券)を回収させて頂きます。
2.償還払い/
あらかじめ工事の許可申請をいたします。
申請後、1~2日で許可が下りますので、その後工事着工となります。
工事終了後、工事金額を全額お支払い頂きます。
その後、改めて工事終了の申請を行い、約1カ月お支払い頂いた金額の9割がご指定の口座に振り込まれます。