種 目
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摘 要
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要
介 護 2 | 5 の 方 が 利 用 可 能 |
(1)車いす | ・自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
(2)車いす付属品 | ・クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | |
(3)特殊寝台 |
・サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 2.床板の高さが無段階に調整できる機能 |
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(4)特殊寝台付属品 | ・マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | |
(5)床ずれ防止用具 |
・次のいずれかに該当するものに限る。
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
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(6)体位変換器 | ・空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | |
(7)認知症老人 徘徊感知機器 |
・認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | |
(8)移動用リフト(吊り具を除く) | ・床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) | |
全
介 護 度 で 利 用 可 能 |
(9)手すり | ・取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
(10)スロープ | ・段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | |
(11)歩行器 |
・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
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(12)歩行補助杖 | ・松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。 | |
(13)自動排泄処理装置 |
・尿、便などを自動吸引するもの
全介護度で利用可能 ⇒ 尿のみを吸引するもの 要介護4・5の方が利用可能 ⇒ 便も吸引するもの |
種 目
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摘 要
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(1)腰掛便座 |
・次のいずれかに該当するものに限る。
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの 3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。) |
(2)特殊尿器 | ・尿又は便が、自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
(3)排泄予想支援機器 |
・膀胱内の状態を感知して排泄機会を通知するもの。
(専用ジェルなど、装着時の消耗品や専用シートなど関連品は除く) ※購入前に使用可能確認が必要です。 |
(4)入浴補助用具 |
・座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1.入浴用いす 2.浴槽用手すり 3.浴槽内いす 4.入浴台(浴槽の縁に掛けて利用する台であって、浴槽への出入りの為のもの) 5.浴室内すのこ 6.浴槽内すのこ 7.入浴介助ベルト |
(5)簡易浴槽 | ・空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
(6)移動式リフトの吊具 | ・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
※原則として同等の商品を何度も購入することはできません。状況による例外もありますのでご相談下さい。