■介護保険制度のご案内
社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された社会保険制度が介護保険です。
「介護や支援が必要となったとき」に様々な介護サービスを提供し、被保険者自身とその家族を支援するものとして、介護を社会全体で支えあっていくことを目的とした「助け合いの制度」として施行されました。
■介護保険サービス利用上限額
  第1号被保険者 第2号被保険者



65歳以上の方
40歳から64歳の方


要支援・要介護状態の方 医療保険に加入されている方で特定疾病(下記参照)により要支援・要介護状態になった方
※特定疾病とは次の16種類です
●筋萎縮性側索硬化症(ASL)●閉塞性動脈硬化症●早老症●後縦靭帯骨化症●パーキンソン病●脳血管疾患●骨折を伴う骨粗鬆症●脊髄小脳変性症●脊柱管狭窄症●シャイ・ドレーガー症候群●慢性関節リュウマチ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症●慢性閉塞肺疾患●初老期における認知症●がん末期
要 介 護 度
支給限度額(月額)





要支援1
複雑な動作に何らかの支えが必要だが、排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
50,320円
要支援2
複雑な動作や移動に何らかの支えが必要で、身の回りの世話に何らかの介助が必要。
105,310円




要介護1
複雑な動作や移動、身の回りの動作に何らかの介助が必要で、排泄や入浴に一部介助が必要。
167,650円
要介護2
複雑な動作や移動、身の回りの動作に介助が必要で、排泄や食事に何らかの介助が必要。
197,050円
要介護3
複雑な動作や移動、身の回りの動作に介助が必要。排泄がほぼ一人で出来ず、介助が必要。
270,480円
要介護4
複雑な動作や移動の動作がほとんど出来ず、身の回りの動作のほとんどに介助が必要。
309,380円
要介護5
複雑な動作や移動の動作がまったく出来ず、身の回りの動作に全面的な介助が必要。
362,170円
2024年4月現在
※ご利用頂いた介護サービスに対し1割~3割の自己負担が生じます。
自己負担の割合は前年の所得によって毎年7月頃に「負担割合証」が保険者から
郵送されますので、そちらでご確認頂けます。
上記支給限度額を超過したサービス利用料金は全額自己負担になります。

■介護保険の利用手続きとサービスの内容

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